転職した年の年末調整。前職の源泉徴収票がないとき・間に合わないとき

今年、転職した。11月が近づくと、新しい会社から年末調整の書類が配られます。そこで「前職の源泉徴収票も出してください」と言われ、まだ届いていないことに気づく——転職した年の年末調整で、よくあるつまずきです。
結論から言うと、転職した年の年末調整は、12月に在籍している会社が、前職の給与も合わせて1年分をまとめて行います。そのために前職の源泉徴収票が要ります。届かなければまず前の勤務先に交付を求め、それでも出なければ税務署へ届け出る手続きがあります。年末調整に間に合わなかった場合は、翌年に自分で確定申告をして精算することになります。この記事では、国税庁の案内に沿ってこの流れを整理します。
- 転職した年は、12月にいる会社でまとめて年末調整する
- 前職の源泉徴収票が手元にないとき
- 福岡市に住んでいる人の提出先
- 年末調整に間に合わないときは、自分で確定申告する
- 年内に退職して、年末に働いていない場合
- 転職先で出す書類と、出す時期
- よくある質問
- 11月の書類配布までに、そろえておくこと
転職した年は、12月にいる会社でまとめて年末調整する
年末調整は、毎月の給与から差し引かれた所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の合計と、1年間に本来納めるべき税額との差を精算する手続きです。差し引かれた額のほうが多ければ還付され、少なければ追加で徴収されます。
国税庁によると、12月に行う年末調整の対象には、1年を通じて勤務している人だけでなく、年の中途で就職し、年末まで勤務している人も含まれます。ただし対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している人です。
転職した年の場合、新しい会社はまず、その年に前の会社から給与を受けていたかを確認します。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取っていた給与は、新しい会社の給与と合わせて年末調整を行うことになっています。前職でいくら支払われ、所得税や社会保険料がいくら差し引かれたか。その確認に使うのが、前の会社から受け取った「給与所得の源泉徴収票」です。
もう一つ知っておきたいのは、年の途中で入社した人でも、基礎控除や扶養控除などの所得控除は、働いた月数で割り引かれず全額が認められることです。控除の金額そのものは、その年の制度で計算されます。
転職先に源泉徴収票を出すときに前職の年収がどこまで伝わるか、といった提出そのものの話は転職先への源泉徴収票の提出にまとめました。
前職の源泉徴収票が手元にないとき
源泉徴収票の交付は、給与を支払った会社の義務です。国税庁は、年の途中で退職した人には「退職の日以後1か月以内」に交付しなければならないとしています。会社が電子交付(ウェブ上での提供など)を採っている場合でも、受け取る側が求めれば書面で交付しなければならない、とされています。
退職から1か月が過ぎても届いていなければ、前の勤務先の総務・経理の担当に交付を依頼します。依頼はメールなど、記録が残る形にしておくと後で役に立ちます。理由は次の届出の添付書類にあります。
それでも交付されないときは、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に出す手続きがあります。国税庁の手続き案内による要点は、次のとおりです。
対象になる人: 源泉徴収票を交付されなかった人。すでに交付された源泉徴収票の再発行は、この手続きの対象外です。
出せる時期: 交付期限(年の途中の退職なら退職後1か月)を過ぎてから、随時。
添付するもの: 給与明細を保存していればその写しと、勤務先に交付を求めたことが分かる書類など。
出し方と提出先: e-Taxか、書面の持参・郵送。提出先は、納税地(通常は住所地)を所轄する税務署です。
税務署の窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則として午前9時から午後3時までになりました。土日祝日と年末年始は閉まっています。
福岡市に住んでいる人の提出先
福岡市内は、区によって所轄の税務署が分かれています。福岡国税局の案内による管轄区域は次のとおりです。
| 住所の区 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 中央区・南区 | 福岡税務署 |
| 博多区・東区の一部 | 博多税務署 |
| 東区の一部 | 香椎税務署 |
| 西区・城南区・早良区 | 西福岡税務署 |
東区は博多税務署と香椎税務署に分かれているので、東区に住んでいる人は、福岡国税局の各税務署のページで管轄を確かめてください。e-Taxで出すなら、窓口に行く必要はありません。
年末調整に間に合わないときは、自分で確定申告する
前職の源泉徴収票がそろわないまま、新しい会社の年末調整の締め切りが来ることもあります。国税庁は、前職の給与などが源泉徴収票で確認できないときは年末調整を行うことはできず、本人が確定申告で精算するとしています。
締め切りの日付や、届くまで待ってもらえるかどうかは、会社によって扱いが違うので、総務・経理の担当に確認してください。届く見込みがあるなら、その時期も伝えておくと話が早く進みます。
間に合わなかった場合の流れは次のとおりです。
1. 年明けに源泉徴収票を2枚そろえる。前職の分と、転職先の分です。転職先の源泉徴収票は、翌年1月31日までに交付するものとされています。
2. 翌年に確定申告をする。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は原則3月15日です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、自宅で作成・提出できます。
3. 納め過ぎなら還付申告になる。差し引かれた所得税が多すぎた場合の還付申告は、確定申告の期間に関係なく、翌年1月1日から5年間出せます。ただし、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入などが一定の基準を超える人は、確定申告をしなければならない側に入ることがあります(還付になる人は除かれます)。どちらになるかは、申告書を作れば分かります。
前職の年収を転職先に知られたくないという理由で、源泉徴収票を出さないと決めた場合も、仕組みは同じです。転職先では年末調整ができず、自分で確定申告して精算することになります。
年内に退職して、年末に働いていない場合
年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった場合は、年末調整を受けることができません。国税庁は、このとき所得税が納め過ぎになっている場合があるとしています。
納め過ぎの分は、退職した年の翌年に確定申告(還付申告)をすれば戻ってきます。申告は翌年1月1日から5年間できますが、国税庁は書類がそろい次第、早めに行うことを勧めています。ただし、そもそも源泉徴収された所得税がない人は、申告しても還付される税額はありません。
例外もあります。12月に支給される給与を受け取った後に退職した人は、退職した会社で年末調整の対象になります。
年をまたいで転職し、翌年に入社した場合、前年の給与は新しい会社の年末調整には入りません。前年分は、上の流れで自分で申告して精算します。空白期間がある転職は、健康保険・年金の手続きも自分で行うことになるため、転職時の保険・年金・税金の手続きもあわせて確認してください。その間の生活費は、ライフプラン逆算で見積もっておくと安心です。
転職先で出す書類と、出す時期
転職した年に、転職先に出す主な書類は次のとおりです。様式の名前は国税庁の手続き案内に合わせています。
| 書類 | 出す時期 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 入社後、最初の給与の支払日の前日まで | 年末調整の対象になるための前提。扶養親族などを申告する |
| 基礎控除申告書(配偶者控除等申告書などと1枚の様式) | その年最後の給与の支払日の前日まで | 基礎控除・配偶者控除などを年末調整で受ける |
| 保険料控除申告書 | その年最後の給与の支払日の前日まで | 生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除を受ける |
| 前職の源泉徴収票 | 会社の指定する時期 | 前職の給与と差し引かれた税額を合算する |
扶養控除等申告書は最初の給与の前日までが期限なので、入社手続きの中で出していることが多い書類です。年末調整の時期に配られるのは、会社にもよりますが、主に基礎控除申告書と保険料控除申告書です。
空白期間に自分で国民年金保険料を払った人は、保険料控除申告書に書くときに支払金額を証明する書類を添付します。国税庁の案内では、国民年金保険料等以外の社会保険料については添付は不要とされています。紙で出すかシステムで入力するかは、会社によって違います。
年末調整の結果、差額は還付または徴収されます。どの月の給与で精算されるかは会社によって違います。年収と手取りの関係は福岡の手取り早見表で確かめられます。
よくある質問
Q. 前職の源泉徴収票をなくしてしまいました。
一度受け取った源泉徴収票の再発行は、税務署への不交付の届出の対象外です。前の勤務先に事情を伝えて、再発行をお願いしてください。
Q. 1年に2回転職しました。源泉徴収票は何枚要りますか?
その年に給与を受けた勤務先ごとに1枚です。年末調整では、扶養控除等申告書を出していた前の勤務先の給与をすべて合わせるため、12月に在籍する会社には、前の2社分を出すことになります。
Q. 副業やアルバイトの給与も、年末調整で合算されますか?
国税庁が年末調整で合算するとしているのは、扶養控除等申告書を出して受け取っていた給与です。申告書を出していない副業の給与がある人は、確定申告が必要かどうかを別に確認します。判定の考え方は副業の確定申告にまとめました。
Q. 自分のケースが分からないとき、どこに聞けばいいですか?
国税庁のホームページに、チャットボット、タックスアンサー(よくある税の質問)、電話相談の案内がまとまっています。税務署の電話相談では、手元の源泉徴収票を見ながら質問すると話が早く進みます。
11月の書類配布までに、そろえておくこと
転職した年の年末調整は、前職の源泉徴収票がそろえば、あとは会社の手続きに乗るだけです。動くのは次の3つです。
1. 前職の源泉徴収票が手元にあるか確認する。退職から1か月を過ぎても届いていなければ、メールなど記録が残る形で前の勤務先に依頼します。
2. 届かない見込みなら、転職先の担当に早めに伝える。待ってもらえるか、確定申告に回すかは会社によって違います。
3. 間に合わなかったら、翌年に確定申告する。年末に働いていなかった人は還付申告で、納め過ぎの税金が戻る場合があります。
税の手続きは一度流れが分かれば難しくありません。転職したばかりで、手続きのほかにも働き方や今後のキャリアで気になることがあれば、ひとりで抱えずに相談する選択肢もあります。
- 国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁「タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整」
- 国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」
- 国税庁「タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
- 国税庁「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「タックスアンサー No.2020 確定申告」
- 国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」
- 国税庁「タックスアンサー No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
- 国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」
- 国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」
- 福岡国税局「博多税務署」
- 福岡国税局「福岡税務署」
- 福岡国税局「西福岡税務署」
- 福岡国税局「香椎税務署」
- 国税庁「国税に関するご相談について」

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